AI警備システムレンタル基本約款

AI警備システムレンタル基本約款

AI警備システムレンタル基本約款


第1条(総則)
1.本約款は、AIG’s株式会社(以下「当社」という)が提供するAI警備システム(以下、「本システム」という)および関連機材(以下「レンタル機材」という)の貸与契約(以下「本契約」という)に関し、当社と契約者(以下「利用者」という)との権利義務を定めるものとします。
2.本契約に定めのない事項は、民法その他関係法令に従うものとします。

第2条(レンタル料金および支払)
1.レンタル料金は月額制とし、利用者は契約期間中、毎月所定の利用料を当社に支払うものとし、基本料金は発生しません。
2.レンタル料に加え、以下の費用が発生する場合があります。
(1)運搬料:機材の納入および返却にかかる費用
(2)サポート料(任意):遠隔サポートや現地設定支援に関わる費用
3.利用者は、当社指定の方法により、毎月末締め翌月末日までに前項の料金を支払うものとします。
4.利用者が支払期日までに料金を支払わない場合、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第3条(レンタル期間)
1.レンタル期間は、契約書に定める開始日から終了日までとします。
2.利用者が途中で返却した場合であっても、当月分の料金は返金いたしません。
3.利用者は、契約期間満了後、直ちにレンタル機材を当社に返却しなければなりません。

第4条(使用条件、利用者の責任)
1.利用者は、善良な管理者の注意をもってレンタル機材を使用・保管し、常に良好な状態に維持するものとします。
2.利用者は、当社の事前承諾なく、レンタル機材を第三者に転貸、譲渡、改造、担保提供してはなりません。
3.当社は、レンタル機材の不具合や故障により利用者に生じた損害(工事の遅延・待機費用等を含むがこれに限らない)について一切の責任を負いません。
4.天災地変、不可抗力、輸送障害その他当社の責に帰すべからざる事由により、引渡しや使用が遅延または不能となった場合、当社は何らの責任を負わないものとします。
5.利用者は、本サービスの利用(レンタル機材自体の設置・保管・使用、および本システムの利用を含む)に起因して第三者(お客様の従業員、使用現場元請業者等を含む)に損害を与えた場合、その理由の如何を問わず、自らの責任と費用負担においてこれを解決するものとします。
6.利用者、本システムが工事車両運転者等の判断を補助するためのものであり、運転者等の責任や判断について何ら保証するものではないことを承認し、本システムの動作または不動作の結果に関して、当社に対し何らの請求も行わないものとします。

第5条(ソフトウェアの使用許諾)
1. 当社は、利用者に対し、本システム及びレンタル機材に搭載されたソフトウェア(ファームウェアを含む)について、本契約期間中に限り、本システム及びレンタル機材と一体としてのみ使用できる、非独占的かつ再許諾不能な権利を許諾します。
2. 利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、ソフトウェアの複製、改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等を行ってはならないものとします。

第6条(当社の責任範囲)
1.本サービス(レンタル商品および本システムを含む)は、現状有姿で提供されるものであり、当社は、その動作の完全性や完全な安全性を保証するものではありません。
2.当社の損害賠償責任は、当社の故意または重過失に起因する場合を除き、一切これを負わないものとします。
3.当社が損害賠償責任を負う場合であっても、その責任は、お客様から現実に直近1年間に受領した利用料金の総額を上限とします。
4.いかなる場合においても、当社は、逸失利益、事業機会の喪失、データ損失等の間接損害、特別損害、付随的損害については、賠償責任を負わないものとします。

第7条(損害賠償)
1.利用者の故意または過失によりレンタル機材を毀損・紛失した場合、利用者は当社が別途定める基準に基づき損害賠償金を支払うものとします。
2.レンタル機材返却時に通常の使用を超える損耗・汚損が認められた場合、利用者は修繕費用を負担するものとします。

第8条(撮影データ等の取扱い)
1. 本システム及びレンタル機材によって撮影、記録、または解析された映像、画像、その他のデータ(以下「撮影データ等」という)の管理責任は、利用者が負うものとします。
2. 利用者は、撮影データ等を取得・利用するにあたり、個人情報の保護に関する法律、その他関係法令およびガイドラインを遵守し、被写体のプライバシー権、肖像権等を侵害することのないよう、以下の措置を講じるものとします。
   (1) レンタル機材の設置場所および撮影範囲を適切に設定すること
   (2) 撮影対象区域内の第三者に対し、カメラが作動中であることを告知する等の必要な措置を講じること
3. 撮影データ等の消失、漏洩、またはこれらに関連して第三者との間で紛争が生じた場合、利用者の責任と費用においてこれを解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
4. 当社は、本システム及びレンタル機材のメンテナンス等の目的でやむを得ず撮影データ等にアクセスする場合がありますが、当該目的以外で撮影データ等を使用せず、また正当な理由なく第三者に開示・漏洩しないものとします。

第9条(契約解除)
1.利用者が次の各号のいずれかに該当したとき、当社は催告なく本契約を解除することができます。
(1)支払停止または支払不能に陥ったとき
(2)差押え、仮差押え、破産手続開始申立てを受けたとき
(3)本契約条項に違反したとき
2.前項により本契約が解除された場合、利用者は直ちにレンタル機材を返却し、未払い料金および損害賠償を当社に支払わなければなりません。

第10条(取引拒否・反社会的勢力の排除)
1.当社は、利用者が以下の各号のいずれかに該当すると認めた場合、契約の申込みを承諾せず、または契約締結後であっても直ちに本契約を解除できるものとします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当するとき
(2)前号に該当する者を利用または関与させていると当社が判断したとき
(3)料金の支払能力に著しい不安があると認められるとき
(4)本契約に違反するおそれがあると認められるとき
(5)当社の業務遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2.前項に基づき当社が契約を拒否または解除した場合でも、当社は利用者に対し何らの損害賠償責任を負いません。

第11条(準拠法・合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については、金沢地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。